事業内容

相続登記について

 2024年4月1日から相続登記が義務化されます。 

相続人は、不動産(土地や建物)を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を行わなければなりません。

相続登記には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍等(除籍謄本や改製原戸籍も含みます)が必要となります。相続人の方ご自身で集めることも可能ですが、これがなかなか大変な労力となる場合があります。

現在の戸籍は比較的わかりやすいですが、古い時代の戸籍は手書きのものがあり、文字も判別しにくく、読みにくいものもあります。


また、本籍地を変えている場合には、他県など遠方の役所に戸籍等を請求する必要があることもあります。


相続登記は、鴨居事務所にぜひおまかせください!


相続登記の費用

相続登記の費用は、相続される不動産の固定資産税評価額によってかわってきます。
固定資産税評価証明書等がお手元にあれば、お持ちいただくとスムーズです!


その他事業内容

・会社設立

・抵当権抹消登記
・その他司法書士業務
 

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